may_1426039901
0
としあき
26/08/05(水)15:46:34
ID:5wpMRxsQ
東京大学は、教授(60歳代)に対し、7月29日付けで、出勤停止3日の懲戒処分を行った。
教授は、令和2年から令和3年頃のいずれかの時点において、所属する専攻のホームページのHTMLソース内に、また、令和5年11月までのいずれかの時期において、対象教員の主宰する研究室のホームページのHTMLソース内に、不適切な言葉を書き込んだ。
このような行為は、教職員就業規則第38条第1項第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当することから、同規則第39条第3号に定める出勤停止の懲戒処分としたものである。
教授は、令和2年から令和3年頃のいずれかの時点において、所属する専攻のホームページのHTMLソース内に、また、令和5年11月までのいずれかの時期において、対象教員の主宰する研究室のホームページのHTMLソース内に、不適切な言葉を書き込んだ。
このような行為は、教職員就業規則第38条第1項第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当することから、同規則第39条第3号に定める出勤停止の懲戒処分としたものである。